本条件書は旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、昭和観光株式会社(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、ホームページ、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
2.旅行のお申し込み及び契約の成立時期
(1)当社にて所定の旅行申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入のうえ、お一人様3,000円を添えてお申込みいただきます。当社業務の都合上、専用の書面・画面に必要事項を記入いただく場合もございます。申込金は旅行代金、取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱います。また、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。申込の締切日は出発日の4日前(4日前が当社休業日にあたる場合はその前日)となります。
(2)当社は電話、郵便及びファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内にお申込み内容を確認のうえ、申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当社はお申込みはなかったものとして取扱います。
(3)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(4)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
3.お申し込み条件
(1)10歳以上(小学校5年生以上)18歳未満の方のみでご参加の場合、親権者の同意書が必要です。10歳未満(小学校5年生未満)の方は保護者の同行を条件とします。全コース3歳未満の幼児はご参加いただけません。
(2)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(3)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。途中で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
(4)お客様は、当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に必要事項を記入のうえ提出していただきます。この際、交替に要する手数料をいただく場合があります。また、当社は利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
4.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程・旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はホームページ、パンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の7日前までにお渡しします。ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
5.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算して10日前までにお支払いただきます。旅行開始日の前日からさかのぼって9日前にあたる日以降にお申込みの場合は、当社の指定する期日までにお支払いただきます。
6.旅行代金について
参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、旅行開始日当日を基準に満12歳以上の方は大人代金、満6歳以上12歳未満の方はこども代金、満3歳以上6歳未満の方は幼児代金を適用します。ただし、満3歳以上6歳未満の幼児で、運輸機関等の座席確保及び食事・宿泊施設等の食事・寝具等必要な場合はこども代金を適用します。また、こども代金の記載のないコースについては大人、こども同額となります。
7.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金
(2)旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料
(3)旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料
(4)旅行日程に明示した観光の料金(入場料・拝観料・ガイド料)
(5)添乗員が同行するコースにおける添乗員経費及び団体行動に必要な心付。
(6)その他パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払戻はいたしません。
8.旅行代金に含まれないもの
(1)クリーニング代、電報電話料、追加飲食費などの個人的性質の諸費用。
(2)希望者のみが参加されるオプショナルツアー等の料金。
(3)自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
9.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の停止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において止むを得ないときは変更後に説明します。
10.旅行代金の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更はいたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額分だけ旅行代金を変更します。ただし旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知します。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
11.お客様による旅行契約の解除
(1)旅行契約の成立後、お客様は、下表に定める取消料をお支払いただくことにより、いつでもその契約を解除することができます。また、宿泊を伴う旅行の場合、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数に対する差額代金をいただきます。なお、契約解除のお申し出は、各営業所の営業時間内にお受けします。
取消・変更日 | 旅行代金に対する取消・変更料 | |
---|---|---|
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 宿泊付旅行 | 日帰り旅行・ 夜行日帰り旅行 |
21日目に当たる日以降の解除 |
無料 | 無料 |
20日目に当たる日以降の解除 |
20% | 無料 |
10日目に当たる日以降の解除 |
20% | 20% |
7日目に当たる日以降の解除 |
30% | 30% |
旅行開始日の前日の解除 |
40% | 40% |
旅行開始日当日の解除 |
50% | 50% |
旅行開始後の解除または無連絡不参加 |
100% | 100% |
(2)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。
(3)お客様のご都合による出発日及びコースの変更は、ご旅行全体の取消とみなし、所定の取消料を申し受けます。
(4)お客様は、次の項目に該当する場合は、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
①旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第16項で掲げるもの、その他重要なものである場合に限ります。
②第10項に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当社が最終旅行日程表を第4項に定める期日までに交付しなかったとき。
⑤当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(5)当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差し引き払戻いたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、本項(4)により、旅行契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金(又は申込金)全額を払戻いたします。
12.当社による旅行契約の解除
当社は次に掲げる場合においてお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
(1)お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないとき。この場合においては第11項に規定する取消料と同額の違約料をお支払いただきます。
(2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行について、お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
(3)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
(4)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
(5)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
(6)お客様が、当社に対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行ったとき。
(7)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(8)お客様の人数がパンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目にあたる日より前に旅行を中止する旨を通知します。
(9)花見を目的とする旅行において開花していないもしくはすでに花が散っているなど、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
(10)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(11)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
13.旅行代金の払い戻し
当社は旅行代金を減額した場合、またはお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合においてお客様に対し払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払戻しします。
ただし、旅行開始後に当社の責によらぬ旅行契約の解除の場合で、旅行サービスの提供者に対して取消料、違約料、その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用があるときはお客様の負担とします。当社が12項の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
14.添乗員
(1) 添乗員同行の有無はパンフレット等に明示します。
(2) 添乗員の行うサービス内容は旅行を安全かつ円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は添乗員の指示に従っていただきます。
15.当社の責任及び免責事項
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって当社の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償いたします。
(3)お客様が次に例示するような事由により損害を被られた場合、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
①天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更または中止。
②運送・宿泊機関等の事故もしくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
③官公署の命令、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
④自由行動時の事故
⑤盗難
⑥運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・進路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更、または目的地滞在時間の短縮
16.特別補償
(1)当社は、お客様が当旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、生命・身体・または手荷物の上に被った一定の損害について、募集型企画旅行約款特別補償規程により、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
(2)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
(3)当社は、現金・有価証券・クレジットカード・クーポン券・航空券・パスポート・免許証・査証・預貯金証書・各種データ等の当社約款に定められている補償対象除外品目については、損害補償金を支払いません。
17.旅程保証
当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し支払います。
(1)次に掲げる事由による変更の場合は当社は変更補償金を支払いません。旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、欠航・不通・休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運行サービスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のための必要な措置。
(2)第12項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
(3)下表の右欄の「1件あたりの率」とは、1件あたりの旅行代金に対する率を言います。また上段記載の率は「旅行開始前に変更通知した場合」、下段は「旅行開始後に変更通知した場合」です。
変更補償金の支払が必要な事由 | 1件あたりの率 |
---|---|
①契約書面等に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5% 3.0% |
②契約書面等に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含む)その他の変更 |
1・0% 2.0% |
③契約書面等に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 |
1・0% 2.0% |
④契約書面等に記載した運送機関・宿泊機関の種類又は会社名・名称の変更 |
1・0% 2.0% |
⑤契約書面等に記載した宿泊機関の客室種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 |
1・0% 2.0% |
⑥上記に掲げる変更のうち契約書面等のツアータイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5% 5.0% |
本項の規定にかかわらず、当社がお客様1名に対して1旅行につき支払う変更補償金の額は旅行代金に15%を乗じて得た金額を上限とします。また支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは変更補償金を支払いません。
18.お客様の責任
お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
19.個人情報の取扱い
当社は、旅行申込の際にご提出いただいた個人情報について、契約履行のためお客様との連絡に利用するほか、主要な運送・宿泊機関等の手配のために必要な範囲で利用いたします。また当社のサービス・キャンペーン等のご案内やアンケート実施のための発信の際に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
20.その他
(1)集合時間は厳守してください。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
(2)道路状況等により予定時間通りに運行できない場合があります。事故や悪天候による道路事情その他やむを得ない事由により万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊を必要とする事態が生じても、当社はその請求には応じられません。また、目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
21.募集型企画旅行契約約款について
この条件書に定めのない事項は、当社募集型企画旅行約款によります。
【旅行企画・実施】
昭和観光株式会社
新潟県知事登録旅行業2-193
・旅行センター
新潟県南魚沼市塩沢796-1
総合旅行業務取扱管理者
種村千枝子
・小出営業所
新潟県魚沼市本町1-1
総合旅行業務取扱管理者
桜井健